1965-03-02 第48回国会 参議院 内閣委員会 第8号
これによると、まず地方鉄道、それから国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社及び純然たる民間会社であった日本電話設備株式会社、この職員期間がまるまる通算されておるわけです。で、前の幾つかの例とこういうものをあわせ考えたとき、これは満・日の私鉄等私設の会社を買収してそれを公務員であったと認める、そういう場合と満・日のケースと同じ性質のものと私は言っていいのじゃないか。
これによると、まず地方鉄道、それから国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社及び純然たる民間会社であった日本電話設備株式会社、この職員期間がまるまる通算されておるわけです。で、前の幾つかの例とこういうものをあわせ考えたとき、これは満・日の私鉄等私設の会社を買収してそれを公務員であったと認める、そういう場合と満・日のケースと同じ性質のものと私は言っていいのじゃないか。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第九条によれば、外国政府のほか、日本医療団、国に買収された地方鉄道、国際電気通信株式会社、日本電話設備株式会社職員期間の通算が認められている。
○広瀬(秀)委員 それでは旧令共済組合の職員期間というのは解決がついたということですから、これはけっこうですが、この附則の第十一条第三号にあります地方鉄道職員期間、それから先ほど申し上げた国際電気通信、日本電信電話工事、それから日本電話設備株式会社、こういうものの職員期間というものも、これはやはり関連した同じような条件のものと比べてみまして、やはりこれだけが残っているということはバランス上どうしても
次に地方鉄道職員、これは買収鉄道ですが、もう施設ぐるみ、職員ぐるみ国鉄が買収した地方鉄道職員の期間、それから日本電信電話工事株式会社あるいは日本電話設備株式会社、国際電気通信株式会社、こういうところに在職した期間、それから旧令の共済組合の職員であったもの、現在の現行法でもこの共済組合の職員は共済組合法の適用を受けておりますが、その旧令組合の組合員であった期間というようなものについて恩給公務員であった
(拍手) なおPBXの問題について一言申添えたいことは、曾つてPBXが民営の当時において、日本電話設備会社の従業員として、その実情をみずからの体験を通じて最もよく知る約一千五百名の、現在は電信電話公社の職員である者が、 〔議長退席、副議長着席〕 すべて、電気通信事業の本質と公共性の立場から民営にすべきでないとして、強く反対をいたしておるという事実であります。
然るに今回この法律によりまするというと、構内交換電話設備をこれを民間に開放する、御承知のように、昭和二十三年のGHQの指令によりまして、日本電話設備株式会社が解散を命ぜられ、これを当時の電通省に合併されました。
○山田節男君 この日本電信電話工事株式会社、それから日本電話設備株式会社、これはいずれも戦後PBXの下請か何かやつておつた会社ですか。下請ばかりでなくてPBXの自営というか、それに対してみずからPBXの請負工事をやる会社であつたかどうか。
御承知の通りPBXは戦前全国で三百余りの団体において小企業形態の工事業者の方々が工事並びに保守に当つて参つたのでありましたが、昭和十八年の十二月に全国の業者を統合して資材、計画等の一元化を図る目的で日本電話設備会社が創立され、逓信省の監督の下にPBXの工事運営を行なつて参りました。
併しGHQの覚書、当時は残念ながら昭和十八年十二月に日本電話設備会社ができまして、そうして二十二、三年頃の終戦直後、戦争中、この当時は最も日本のPBXが質の低下を来たした時代でございます。
昭和十八年の十二月に、先ほどのお話にもありましたように、私はその当時のいきさつというものはもちろん知りませんが、全国の業者を統合いたしまして、日本電話設備会社が創立され、資材、計画等の一元化をはかつて、逓信省の監督のもとにPBXの工事運営を行つて来たわけですが、その内容といたしまして、資金の面あるいは設計技術の面について、完全に一元化ができておつたかどうかというと、そうでなかつたようでございます。
なお第二の点につきまましては、従来日本電話設備会社がありまして、それを途中で接収したわけでございますので、そういう電話設備会社等のあつた場合と、電気通信省が引受けた後のサービスについての、民間からのいろいろな希望を聞きまして、従来に比べてこういう点が不便があるというようなことを申し上げたわけでございまして、電気通信省が全部やつた後のことではないのでございます。
然るに昭和十八年に参りまして、大東亜戦争漸く苛烈ならんとするや、当時の逓信省でございましたか、それが人員資材の不足を理由に自主的統合という美名の下に、全国に三百有余ございますところの私どもの業者を統合いたしまして、この間までありましたところの日本電話設備株式会社というのを作つたのでございます。戦後に至りまして、いろいろな筆はそれぞれの姿に戻して、最近では米屋まで戻つております。
御承知のようにPBXは民間において起つて来た問題でございまして、昭和十八年の三月日本電話設備会社が発足いたしますまでの間、大体小企業において三百社がこれを行なつて参つておりました。この三百社を統合いたしまして、只今申上げましたように昭和十八年の三月に日本電話設備会社というものを作つたのでございます。昭和二十二年の三月に至りましてGHQからメモランダムが出ました。
すなわち先年までありましたところの日本電話設備会社であります。 終戦後、東京、大阪、名古屋、信越、東北、九州の同志が相集まりまして電話工事協会を設立いたしまして、一路構内交換電話と増設電話の設置を利用者への復元の運動として来たのであります。今に至るまで八箇年、たゆまざる努力をいたしました。その間GHQまたは逓信省、または国会へと案情を訴え、陳情し、請願し続けて来たのであります。
その理由は、実はこのPBXも、昭和十八年の十二月から日本電話設備会社という民間経営の形で、戦時中経営せられたことがあるのでありますが、終戦後昭和二十二年の三月、例のGHQの覚書に端を発しまして、遂に昭和二十五年五月一日からPBXは電通省の直営という形になつたわけであります。
昭和十八年四月、逓信省は戰争の進展に伴いまして、資材と人員の洞渇のため、全国業者の統合をはかりまして、一部これは軍関係の業者は参加いたしませんでしたが、それがつまり一昨年までありましたところの日本電話設備会社でございます。これは昭和二十年終戰の結果、戰争目的のために設立されたものでありますから、当然独占を許されなくなつたのでございます。
この私設電話は年々加速度的に累増をいたす状況になつておりますが、昭和十八年以前、すなわち日本電話設備会社というものが設置せられる前においては、もちろんそれぞれ各業者の方々が、濫立状態において私設電話の工事並びに保守等当つておつたわけでありますが、戰時中昭和十八年の十二月から、特に統一的な工事並びに保守をやつて行くという観点から、電話会社が全国統一的な一本の形でつくられたわけであります。
三、電話設備費負担臨時措置法第五條但書は、加入者が設備し維持するいわゆる自営施設の場合、及び日本電話設備株式会社から保守を引受けたいわゆる保守引受け施設の場合を規定したものでありまして、この規定を広く解釈して一般加入者から機械の供給を受けることは、増設機械の種類が多くなり、保守上困難を来すこと、維持のため附加しまたは取替えた物品の帰属の関係上、料金の計算が煩瑣となり、手続が複雑となること、供給を受ける
○説明員(山下知二郎君) 日本電話設備会社の業務を引受けますことにつきましては、前国会でも水橋さんから御質問がございました。あの際に一点まだ申上げられないはつきりしない点がございましたが、その他は全部業務的には順調に進んでいるということを申上げました。その一点未解決の問題と申上げておりましたことは、日本電話設備会社の方からは常業権の補償をして呉れという申出であつたのであります。
に変更の請願(竹山祐太郎君紹介)(第一四九三号) 二四 仙台電話局に自働式電話機設置の請願(床司一郎君紹介)(第一八六四号) 二五 滑川町電話局の電話交換方式改善に関する請願(内藤友明君紹介)(第一九八四号) 二六 富山、新川間及び上市、新川間に直通電話架設の請願(佐伯宗義君紹介)(第二〇五九号) 二七 尾鷲漁業無線電話局に無線電信周波増設に関する請願(石原圓吉君紹介)(第二〇七三号) 二八 日本電話設備株式会社
一九 仙台電話局に自動式電話機設置の請願(庄 司「郎君紹介)(第一八六四号) 二〇 滑川町電話局の電話交換方式改善に関する 請願(内藤友明君紹介)(第一九八四号) 二一 富山、新川間及び上市、新川間に直通電架 設の請願(佐伯宗義君紹介)(第二〇五九 号) 二二 尾鷲漁業無線電信局に無線電信周波数増設 に関する請願(石原圓吉君紹介)(第二〇 七三号) 二三 日本電話設備株式公社
○受田委員 この請願の趣旨は、昭和三十一年二月二十五日、総司令部の覚書に基きまして、政府に業務移管になつております日本電話設備会社が、今から六年前に、政府の責任で創立せられたものであるから、当従業員の引継ぎは、当然政府の責任において行わるべきである。
山本猛夫君紹介)(第二三〇号) 三月二十七日 仙台電話局に自動式電話機設置の請願(庄司一 郎君紹介)(第一八六四号) 滑川町電話局の電話交換方式改善に関する請願 (内藤友明君紹介)(第一九八四号) 四月一日 富山、新川間及び上市、新川間に直通電話架設 の請願(佐伯宗義君紹介)(第二〇五九号) 尾鷲漁業無線電話局に無線電信周波数増設に関 する請願(石原圓吉君紹介)(第二〇七三号) 日本電話設備株式会社
次に日本電話設備株式会社の業務接收による従業員引継條件の請願の願意としますところは、今回その業務が政府へ移管されることになつたが、身分その他の引継條件が明確でないから、速かに明示されたいとの趣旨であります。 次に尾鷲漁業無線電話局に無線電信周波数増設の請願の願意としますところは、現在許可されている無線電話では通信連絡上支障が大であるから、周波数の割当を増されたいとの趣旨であります。
) 第三五 郡山放送局の放送設置拡張に関する請願(委員長報告) 第三六 岩手県衣川村に電話架設の請願(委員長報告) 第三七 出雲、掛合両局間に電話回線架設の請願(委員長報告) 第三八 靜岡県芳川局電話を浜松局電話に変更の請願(委員長報告) 第三九 鹿兒島県伊崎田地区に電話架設の請願(委員長報告) 第四〇 富山県滑川町電報電話局の電話交換方式変更に関する請願(委員長報告) 第四一 日本電話設備株式会社
○政府員(山下知二郎君) 日本電話設備会社の業務を電気通信省が引取つて、その業務をするようにという指令は、二十二年の三月二十五日の覚書で政府は命令を受けております。これに対しまして報告を、つまり計画を関係方面に同年の五月及び八月に報告いたしまして、その後いろいろ研究を続けて参りました。
○水橋藤作君 私は日本電話設備会社の買収問題が、三年以前から関係方面から、メモランダムが出まして、それに対して回答もしてあられるように聞いているのでありまするが、今日に至つてもそのままである。又その経過がどういうふうに進んでおりまするか、一応山下さんでも、次官でも結構ですが、お伺いしたいと思います。
公衆通信系に直接接続する増設電話については、戦時中に設立された日本電話設備株式会社により、その建設及び保守工事をほとんど一手に行わせておりましたが、増設電話は公衆通信の一部として電気通信省において、これを運営すべきであり、かつ増設電話施設の良否は、公衆通信に重大な影響を及ぼすものであるので、政府の直営方針が確立され、すでに昨年六月、新設工事は電気通信省に移され、さらに保守工事についても近く電気通信省
次は日本電話設備会社の業務の引受の問題であります。從來増設電話、接続電話の設備及び維持の工事は、日本電話設備会社で事実上独占してやつて参つたのでありますが、一昨年三月連合軍からの指令によつて、この業務を政府に引受け、今後新設される増設電話については、政府で直営することとなつたわけであります。